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    <title>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険(役員および従業員の保障・退職金積立・節税・決算対策）および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井） </title>
    <link>http://www.hokenbu.com/</link>
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      <title>正式通達が発出されました！</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13245659.html</link>
      <description>2月28日夕刻、正式通達が発出され、国税庁のホームページに掲載されました。保険料の経理処理のルールは昨年末にパブリックコメント募集時の案と同様です。すなわち、従来全額損金が認められていたものについては50%損金となります。注目の移行時期ですが、平成20年2月28日以降に契約したものについては新税制適用となっています。すなわち、契約日が・・・平成20年2月27日以前のもの・・・保険契約が満了または解約されるまで全額損金平成20年2月28日以降のもの・・・1回目の保険料支払いから50%損金となります。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:58:04 +0900</pubDate>
      <category>逓増定期保険の税制・経理処理</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>国税庁による逓増定期保険の税制見直し案</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13228186.html</link>
      <description>逓増定期保険の税務・経理処理変更についての国税庁案が、本日（12月26日）国税庁ホームページにアップされました。 改正案に対し広く一般の意見を求めるパブリックコメントという形式を取っています。    この改正案のポイントは・・・    １．従来100%損金算入となっていた逓増定期保険については50%損金算入。                  ２．平成20年のある日を基準として、それ以前に契約したものについては通達発布後も旧通達に従った経理処理を認める。 注目すべきは２．の部分です。   これまでの保険税制の変更については下のQ＆Aでも解説したとおり、「基準日以降支払期日の到来する保険料から新税制を適用する」という形をとっていました。すなわち、通達発出前に契約した場合でも、通達発出後に支払う保険料（掛金）については新税制を適用するというルールになっていました。   それが今回の改正案では、通達文上に示された基準日以前の契約については通達発出後も不利な税制変更を免れることになります。これはこれまでの保険税制の変更において前例の無い画期的な出来事であります。&amp;nbsp;   パブリックコメントの募集期限は平成20年1月31日となっているので、正式な通達が発出されるのは早くても2月に入ってから、ということになります。   そうなると誰でも考えるのは、通達発出前の駆け込み契約です。平成19年3月23日に国税庁より生命保険協会に税制変更を検討する旨通告があったことをきっかけにほとんどの保険会社がこの商品の販売を自粛する中で、弊社の知る限り、3社が現時点においても販売を継続しています。 &amp;#160;3月決算の企業を中心に通達発出前の駆け込み契約がこの3社に殺到することが予想されます。 &amp;#160;しかし、通達発出前に契約すれば旧税制での処理すなわち先々まで100%損金算入が可能、という風に上手く行くとは限りません。 &amp;#160;今回の案では、旧税制と新税制の境目となる基準日として平成20年  月  日というふうに月日を空欄にする形での記載となっています。 &amp;#160;問題はここにどういう日付が入るのか、ということです。 &amp;#160;通達の発布は上で述べたとおり早くても2月以降ですが、ここの部分に通達発布日以前の日付が入る可能性は十分にあると考えています。 &amp;#160;もしここが1月1日となってしまうと、年が明けてからの契約は１回目の保険料（掛金）からすべて新税制が適用となり、駆け込み契約は封じられることになります。 &amp;#160;基準日が何月何日になるのか、ということは通達が出てみないと分からないので、判断は非常に難しくなります。 &amp;#160;日本経済の先行きが不透明さを増す中で、保険を活用した財務対策を実行したいという企業は少なからず存在すると思いますが、今後の逓増定期導入の検討に当たっては、新税制を前提としてメリット・デメリットの検討を行い、もし駆け込みが上手く行ったら儲けモノというくらいの姿勢で対処するべきでしょう。 &amp;#160;&amp;nbsp;※ 今回国税庁のホームページ上に掲示された改正案はあくまで素案です。最終的にはパブリックコメントの結果も踏まえて正式通達が発布されることになります。正式通達の内容が今回掲示された改正案以上に厳しくなる可能性も100%無いとは言い切れません。また上記には弊社の予想・類推・憶測が多く含まれておりますが、その結果については一切の責任を負いかねますのであらかじめご了解をお願いします。契約済みの逓増的保険の処理や逓増定期保険の新規契約のご検討などについてはあくまで自己責任でお願いいたし...</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:01:55 +0900</pubDate>
      <category>逓増定期保険の税制・経理処理</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>顧客爆大セミナー『実践編』</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13207255.html</link>
      <description>営業をテーマにしたセミナーの講師を勤めさせて頂くことになりました。営業を肉体労働から頭脳労働に変える方法、モノが売れない時代に対応した営業プロセス（営業のしくみ）の構築方法、などがテーマです。2月のセミナーと趣旨は同じですが、今回は主催会社のイーエフピー株式会社の花田社長との競演という形をとります。（花田社長ブログ）日時： 平成19年9月27日（木）18:30~21:00場所： 大阪産業創造館5階 研修室C詳しくはこちら（↓）をご覧ください。070927 顧客爆大セミナー（実践編）案内状※案内状には、経営者・幹部限定とありますが、私経由申し込んで頂ければ、そうでなくてもご参加頂けます。※上記ファイルが開かない場合は、info@risks.co.jp までメールをお願いします。</description>
      <pubDate>Wed, 19 Sep 2007 12:23:02 +0900</pubDate>
      <category>最新情報</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年7月2日（月）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13191624.html</link>
      <description>阪急電鉄の天神祭ＰＲの中吊り広告に、なにわ文化サポーター倶楽部市民花火船の映像が写っているのを発見！ ※なにわ文化サポータ倶楽部のホームページにアクセスすると花火の音が鳴るのでご注意ください。</description>
      <pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:39:23 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>ミートホープ社による保険金の不正取得 平成19年6月26日（火）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13190517.html</link>
      <description>北海道苫小牧市のミートホープ社がＰＬ保険（生産物賠償責任保険）を悪用して不正に保険金を取得していた、との報道がありました。ＰＬ保険の基本的な補償は、生産・製造された商品に起因して、対人・対物事故が発生した場合にその損害を補償するというものです。対人・対物事故ということは、人が死傷するかモノが壊れた場合、ということであり、単に損害を与えた場合に保険金が支払われるという記事の記載は誤解を招くおそれががあります。但し、最近の保険の自由化に伴い、対人・対物事故が実際に発生していなくても過失や不可抗力により事故発生のおそれがある場合に、回収費用などを補償する新型保険や特約が登場しています。今回のケースでミートホープ社はこういった新型の総合保険や特約を悪用して保険金を不正に取得したものと推定されます。繰り返しになりますが、ＰＬ保険に加入していれば必ず、不良品を出荷したときの補償金が保険で支払われるものではないことに留意が必要です。また記事中に、「ＰＬ保険では製造過程で過失があり取引先や消費者などに損害を与えた場合、･･･保険金が支払われる。」とありますが、「製造過程での過失」ではなく、「製品の欠陥」が正しい表現です。どちらでもいいようですが、こ...</description>
      <pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:15:28 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>所得税と住民税 平成19年6月25日（月）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13190420.html</link>
      <description>地方分権の推進を目的として所得税と住民税の割合を変更するいわゆる税源移譲が進められ、今年6月以降の住民税額がアップすることがマスコミなどで取り上げられています。私のところにも先日、住民税の納付書が届きました。予想はしていましたが昨年に比べると大幅アップとなっています。国税庁のホームページを見ると･･･平成19年から、地方分権を進めるため、国税（所得税）から地方税（住民税）へ税金が移し替えられます（３兆円の税源移譲）。 ○この税源移譲によって、ほとんどの方は、 所得税が平成19年１月から減り、 住民税は平成19年６月から増える こととなります。 ○税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にありません。 との記載がありました。住民税は増えるが、その分所得税が減るので差し引きでは同じ、という説明です。でもこの説明には重大なごまかしがあるように思えてならないのです。「所得税が平成19年1月から減り」というのは給与所得者が源泉徴収される場合であって、正確に言うと平成19年1月~12月の収入から今回の税源移譲にともなう所得税率の引き下げが反映される、ということです。（私のような自営業者の場合、所得税率の引き下げが反映されるのは、平成20年2~3月の確定申告の時から）一方、「住民税は平...</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2007 18:55:28 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>渋谷シエスパ事故 平成19年6月25日（月）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13190213.html</link>
      <description>東京渋谷の温泉施設でガス爆発事故が発生しました。３名の従業員さんがお亡くなりになり、２名の従業員さんと通りががりの方がケガをされて入院中とのこと。お亡くなりになった方々のご冥福とケガをされた方々の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。この事故が発生してから、こういったリスクをカバーする保険について複数の方々から問い合わせがありました。まず、事故によって破壊された建物・設備・什器・備品類については、火災保険の支払対象となります。ただし火災保険で補償されるのは破損したモノの復旧費用（新たに購入する費用または修理費用）のみであって、事故により休業を余儀なくされた期間の収益については別に利益保険を付保しなければ補償されません。事故によって死傷された方々についての補償は、従業員さんと通りがかりの方と分けて考える必要があります。従業員さんの場合は、政府労災保険の補償対象となります。ただし、政府労災保険による補償額は、交通事故などの場合に認定される損害賠償額とくらべると、大幅に不足する場合がほとんどです。この不足分をカバーする保険として使用者賠償責任保険があります。一方、通りががりでケガをされた方に対する損害賠償責任をカバーするのは、施設管理者賠償責任保険という保険です。この保険は人のケガだけでなく、爆発の際の爆風などによる近隣民家の損傷などモノの損害もカバーします。保険は、商品（約款）ごとに補償の対象・範囲が細かく決められています。万一の事態に備えるためには、保険約款を正確に理解したうえで、想定しうる事態に対し、漏れなくダブりなく、保険を掛ける必要があります。</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jun 2007 00:20:07 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年6月21日</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13190244.html</link>
      <description>夕刻神戸にて提携損保代理店IBNホールディングス株式会社の臨時株主総会が開催され、小川が非常勤取締役に就任。（ホームページにはまだ反映されていません）</description>
      <pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
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      <title>平成19年6月20日（水）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13190259.html</link>
      <description>福井出張。F社様より従業員の退職金準備のご相談。基本部分は中退共で対応し、上乗せ部分を会社受取の生命保険で準備したいとのこと。養老保険（ハーフタックス）・ガン保険・長期平準定期保険・4分の１損金の逓増定期保険の4パターンにつき、それぞれのメリット・デメリットを説明。総務担当（社長の奥様）のご意見としては、4分の1損金の逓増定期保険が良いのではないか、とのこと。税務見直しの方向性も見ながら、年内一杯で検討を継続することとなりました。</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jun 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
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      <title>平成19年5月19日（土）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182742.html</link>
      <description>高坂会主催の高坂先生を偲ぶ会が京都で開催され参加しました。高坂先生とは国際政治学者の故高坂正尭京大教授で、私の唯一無二の師匠です。当日は、ひとまわり以上上の大先輩から現役の学生諸君まで世代を超えて熱く語り合い談論風発、帰宅したのは日付が変わった午前2時でした。▲ 高坂会第17期（1985年~1986年）同期の面々。前列左から、民主党前党首の前原君、アジア開発銀行の木村君、後列左から日本ユニシスの中村君、小川、ネクストワンの宮崎君。</description>
      <pubDate>Mon, 21 May 2007 10:23:21 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年5月18日（金）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182740.html</link>
      <description>一日中事務所にてプレゼンテーションのための資料づくり。1週間前に注文していたビリーズブートキャンプのDVDが届いたので、執務時間中だがさぼってやってみた。大変きつい！続けられるか心配。</description>
      <pubDate>Mon, 21 May 2007 10:04:35 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>逓増定期保険の税務・経理処理変更についてのＱ＆Ａ</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182346.html</link>
      <description>逓増定期保険の税制・経理処理について多くの方々から様々なご質問を頂戴しました。その主なものをまとめて弊社なりのコメントをつけさせて頂きます。Ｑ：変更というが具体的にはどのような形で実施されるの？逓増定期保険の保険料（掛金）の経理処理方法は、平成8年7月4日に国税庁から発出された通達（課法2-3）が根拠になっています。この通達を廃止して新しい通達を発出する、または改正するという形で行われるものと思われます。Ｑ：新しい通達はいつごろ発出されるの？これは現時点ではまったく不明です。過去の生命保険の税制改正の場合、国税庁による問題意識の表明があってから実際の通達発出まで短い場合で半年、長い場合で1年かかっています。また、従来の税制改正は、一部外資系保険会社が税制の隙間をねらって開発・発売した保険商品に対して行われたものです。しかし、今回話題になっている逓増定期保険については、一旦発出された通達が存在し、また販売している保険会社も大手から中小・外資系ほぼすべての保険会社であり、影響も非常に大きいです。従って思ったよりも時間...</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 19:33:17 +0900</pubDate>
      <category>逓増定期保険の税制・経理処理</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年5月17日（木）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182304.html</link>
      <description>福井出張。午前中、鯖江市M様訪問。生命保険の高度障害保険金請求手続き。午後、H歯科医院H先生のご要望により火災保険にホールインワン・アルバトロスを付加する手続き。ゴルファー保険よりも3割安。</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 16:04:15 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年5月16日（水）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182302.html</link>
      <description>終日、事務処理・翌日の福井出張のための準備。夜、なにわ文化サポーター倶楽部「市民花火船」打ち合わせ。</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 16:01:00 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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      <title>平成19年5月15日（火）</title>
      <link>http://www.hokenbu.com/article/13182300.html</link>
      <description>午前中、事務処理。午後、北区S社にてT社長・K常務・担当者のT様と面談。①自動車保険の更改･･･最年少の運転者が30歳になったので、年齢条件を26歳未満不担保から30歳未満不担保に変更。法人契約の場合、うっかりして年齢条件に合わない人が運転してしまうケースがよくあるので、この点くれぐれもご注意頂くようお願いする。②工場構内用で使用するディーゼル機関車の機械保険のご説明。③経営者・役員保険の制度設計のご依頼があり、ご要望事項を聴取。社長に万一の場合の事業への影響をカバーするため...</description>
      <pubDate>Fri, 18 May 2007 15:36:55 +0900</pubDate>
      <category>業務日誌</category>
      <author>株式会社保険部 企業・法人むけ生命保険および損害保険のスペシャリストとして経営者をサポート（大阪・兵庫・奈良・福井）</author>
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