失火法と類焼損害特約

マンションなどで、階上の住人の不注意により水漏れ事故が発生して建具・内装・家財等が汚損した場合、被害者は加害者である階上の住人に対し、損害賠償を請求することが可能です。

しかしこれが水漏れ事故ではなく、不注意による火災すなわち失火の場合、状況は大きく異なります。

故意または過失により他人の権利を侵害した場合その損害を賠償しなければならない、ということが民法709条(不法行為)に規定されていて、これが大原則です。

ところが、民法の特別法に失火法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)という法律があります。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス・・・


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ゴルファー保険と火災保険

先日、父がホールインワンを達成しました。 

一緒にプレーした人やゴルフ仲間に記念品を配ったり、食事をご馳走したり・・・

これは日本だけの習慣とのことです。

大人数のコンペだったので出費が心配だったのですが、私が手配していた損害保険で30万円の保険金が支払われたので事なきを得ました。

ゴルフ仲間は、 

ゴルファー保険に入っていて良かったですねぇ〜」、

と言ってくれたそうです。

しかし実は、父が入っていたのはゴルファー保険ではなく、火災保険だったのです。

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クレジットカードにおまけでついている海外旅行傷害保険の落とし穴

先日(*)地域のボランティア団体の友人8名でハワイにゴルフに出かけました。

出発前の空港で海外旅行傷害保険の話題になりました。私は事前に加入手続きをとっていたのですが、空港で加入手続きに走る人も居れば、クレジットカードに付いているから改めて加入は不要という人も居ました。

確かにほとんどのクレジットカードには海外旅行傷害保険が付帯しています。ゴールドカードの場合は傷害死亡・後遺障害5,000万円というものもあり、十分すぎる補償が確保されているように思われます。

しかし本当にそうでしょうか?

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