2月28日夕刻、正式通達が発出され、国税庁のホームページに掲載されました。
保険料の経理処理のルールは昨年末にパブリックコメント募集時の案と同様です。
すなわち、従来全額損金が認められていたものについては50%損金となります。
注目の移行時期ですが、平成20年2月28日以降に契約したものについては新税制適用となっています。
すなわち、契約日が・・・
平成20年2月27日以前のもの・・・保険契約が満了または解約されるまで全額損金
平成20年2月28日以降のもの・・・1回目の保険料支払いから50%損金
となります。
