ミートホープ社による保険金の不正取得 平成19年6月26日(火)

北海道苫小牧市のミートホープ社がPL保険(生産物賠償責任保険)を悪用して不正に保険金を取得していた、との報道がありました。

PL保険の基本的な補償は、生産・製造された商品に起因して、対人・対物事故が発生した場合にその損害を補償するというものです。

対人・対物事故ということは、人が死傷するかモノが壊れた場合、ということであり、単に損害を与えた場合に保険金が支払われるという記事の記載は誤解を招くおそれががあります。

但し、最近の保険の自由化に伴い、対人・対物事故が実際に発生していなくても過失や不可抗力により事故発生のおそれがある場合に、回収費用などを補償する新型保険や特約が登場しています。

今回のケースでミートホープ社はこういった新型の総合保険や特約を悪用して保険金を不正に取得したものと推定されます。

繰り返しになりますが、PL保険に加入していれば必ず、不良品を出荷したときの補償金が保険で支払われるものではないことに留意が必要です。

また記事中に、「PL保険では製造過程で過失があり取引先や消費者などに損害を与えた場合、・・・保険金が支払われる。」とありますが、「製造過程での過失」ではなく、「製品の欠陥」が正しい表現です。

どちらでもいいようですが、この点はPL保険そしてPL法について非常に重要な部分なので、あえて訂正します。