私のところにも先日、住民税の納付書が届きました。予想はしていましたが昨年に比べると大幅アップとなっています。
国税庁のホームページを見ると・・・
平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます(3兆円の税源移譲)。
○この税源移譲によって、ほとんどの方は、
所得税が平成19年1月から減り、
住民税は平成19年6月から増える
こととなります。
○税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にありません。
との記載がありました。
住民税は増えるが、その分所得税が減るので差し引きでは同じ、という説明です。
でもこの説明には重大なごまかしがあるように思えてならないのです。
「所得税が平成19年1月から減り」というのは給与所得者が源泉徴収される場合であって、正確に言うと平成19年1月〜12月の収入から今回の税源移譲にともなう所得税率の引き下げが反映される、ということです。(私のような自営業者の場合、所得税率の引き下げが反映されるのは、平成20年2〜3月の確定申告の時から)
一方、「住民税は平成19年6月から増える」というのは平成18年1月〜12月の収入を基準として課税される住民税から税率が引き上げられる、ということになります。
すなわち、平成18年1月〜12月の収入に対する税金は
所得税・・・引き下げ前の高い税率
住民税・・・引き上げ後の高い税率
となり、平成18年度に限っていえば、「所得税と住民税の合計は変わりなし」という政府の説明は間違っているように思います。
所得税・住民税という税金は、あくまで収入・所得を基準として、それにかかる税率がどうなっているかで判断することが必要なのではないでしょうか?
マスコミ等の報道で、定率減税の廃止による負担増については問題視していても、この「平成18年度の負担増」を指摘しているものは皆無です。
なぜこの問題を誰も取り上げないのか・・・? もしかしたら私が勝手に勘違いしているのか・・・?
この記事に対しては、コメントを受付ますので、わかりやすくご説明いただける方がいらっしゃたらよろしくお願いいたします。

住民税は翌年に支払いが発生しますので。
税源委譲前に退職した場合と、後に退職した場合
で明らかに後に退職した場合の方が多く納税して
いるので、実質増税(その期間をまたがって就労
されているかた全員)だと思います。