渋谷シエスパ事故 平成19年6月25日(月)

東京渋谷の温泉施設でガス爆発事故が発生しました。

3名の従業員さんがお亡くなりになり、2名の従業員さんと通りががりの方がケガをされて入院中とのこと。

お亡くなりになった方々のご冥福とケガをされた方々の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。

この事故が発生してから、こういったリスクをカバーする保険について複数の方々から問い合わせがありました。

まず、事故によって破壊された建物・設備・什器・備品類については、火災保険の支払対象となります。

ただし火災保険で補償されるのは破損したモノの復旧費用(新たに購入する費用または修理費用)のみであって、事故により休業を余儀なくされた期間の収益については別に利益保険を付保しなければ補償されません。

事故によって死傷された方々についての補償は、従業員さんと通りがかりの方と分けて考える必要があります。

従業員さんの場合は、政府労災保険の補償対象となります。ただし、政府労災保険による補償額は、交通事故などの場合に認定される損害賠償額とくらべると、大幅に不足する場合がほとんどです。この不足分をカバーする保険として使用者賠償責任保険があります。

一方、通りががりでケガをされた方に対する損害賠償責任をカバーするのは、施設管理者賠償責任保険という保険です。この保険は人のケガだけでなく、爆発の際の爆風などによる近隣民家の損傷などモノの損害もカバーします。

保険は、商品(約款)ごとに補償の対象・範囲が細かく決められています。

万一の事態に備えるためには、保険約款を正確に理解したうえで、想定しうる事態に対し、漏れなくダブりなく、保険を掛ける必要があります。