失火法と類焼損害特約

マンションなどで、階上の住人の不注意により水漏れ事故が発生して建具・内装・家財等が汚損した場合、被害者は加害者である階上の住人に対し、損害賠償を請求することが可能です。

しかしこれが水漏れ事故ではなく、不注意による火災すなわち失火の場合、状況は大きく異なります。

故意または過失により他人の権利を侵害した場合その損害を賠償しなければならない、ということが民法709条(不法行為)に規定されていて、これが大原則です。

ところが、民法の特別法に失火法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)という法律があります。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス・・・


故意または重過失の場合を除き、失火の場合には民法709条の規定を適用しない、

というものです。すなわち、失火者は損害賠償をしなくても良い、被害者は賠償請求出来ない、ということです。

火災に限ってなぜこのような法律が出来たのか・・・諸説あります。

日本では木造家屋が密集していて、鳥取の大火(昭和27年)や記憶に新しいところでは酒田の大火(昭和51年)など一回の火災で数千軒もの家屋が焼失する大火災が歴史上何度も発生しています。

このような大規模な損害の賠償責任を失火者に負わせるのはあまりに酷であるという考え方が元にあるようです。

また日本では江戸時代以前から失火の責任は追及しないという慣習があったことも要因とも言われています。

「自分は用心深いので火災保険は不要」という人がいますが、いくら自分が注意しても他人の失火による類焼は防ぎようがありません。

そしてその場合、火元に損害賠償を請求できないわけですから、まず自分が所有する建物や家財には自己責任でしっかり火災保険を付保することは必要最低限のことです。

また、自分が火元になって隣家を燃やしてしまった場合のことを考えてみましょう。

隣家がしっかりした火災保険に加入していれば良いのですが、そうでない場合、自分の家は自分の火災保険で建て直したが、隣家は焼けて更地のまま、というのはどうにも具合が悪いのではないでしょうか?

失火というのは日常生活上の行為に起因する事なので、個人賠償責任保険の守備範囲になります。

しかしながら失火法の規定により法律上の損害賠償責任が存在しないので保険金支払の対象にはなりません。

これまで必要性は高かったにもかかわらず、このようなリスクをカバーする保険商品が存在しなかったわけです。

しかし保険自由化の進行のなかで類焼損害特約という保険商品が発売されました。

これはコラムゴルファー保険と火災保険でも取り上げた新型火災保険の特約として発売されたものです。

自宅が火元になって隣家に類焼した場合、一定額(通常は1億円)を限度として隣家の損害を補填するというものです。

隣家が火災保険に加入していなかった場合だけでなく火災保険のつけ方が不適切で保険金が削減されて支払われた場合もその不足分をカバーします。

この保険は数年前にある損保会社が先行発売しましたが今ではほとんどの損保会社の新型火災保険に特約として付保可能です。